BTTPの税務アドバイザー兼シニアコンサルタントであるマテウシュ・マシオス氏は、納税者が支払い前にZAW-NR通知を提出する権利を否定する個別解釈について、Dziennik Gazeta Prawna紙にコメントした。
国税情報部長の解釈によれば、受取人の口座がホワイトリストに登録されているかどうかに関係なく、支払いのたびに税務署に自動的に通知されるべきではない。
納税者は、ホワイトリストに登録されていない口座への振替通知を、支払命令の日付より前に提出することはできません。決定的な要素は、銀行または信用組合への振替命令の日付です。これは命令の日付を指し、購入者の口座からの引き落とし日や販売者の口座への入金日ではありません、と国税情報局(KIS)局長は強調しました。
同氏の意見では、請負業者のアカウントがリストに含まれているかどうかに関係なく、会社がすべての送金について自動的に通知を送信することはできない。
解釈によれば、納税者が振替命令の日付に国税当局の長が保管するリストに記載されている口座以外の口座に支払いをした場合にのみ、通知書を提出する必要がある。
Mateusz Macios 氏のコメント:
国税情報システム(KIS)長官が、再申告義務や請負業者のステータスとアカウントの確認期限に関して、今回とは異なる判断を下すとは考えにくい。過去には、当局は解釈において特定の要件を緩和してきたが、今回は納税者が申請において行き過ぎた行動を取り、申告制度の前提(法人とアカウントの識別、確認日)そのものに疑問を呈した。また、規定の文言から逸脱すべき理由を十分に説明できていない。しかし、現行規定に欠陥があり、その適用が納税者に多くの問題を引き起こしているという診断は覆らない。この事実は、今年7月の規定改正の際に議会自身も認めている。
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1483786,biala-lista-vat.html


