短い答え: できません。
若年者税控除、すなわち 26 歳までの個人に対する所得税免除は、以下の所得に関して適用されます。
- 雇用契約、
- 委任契約、
- 大学院インターンシップ、
- 学生インターンシップ、
- 出産手当。
課税年度における所得が85,528ズウォティ(PLN)までは非課税となります。この上限は非課税控除額とは関係なく適用されます。つまり、85,528ズウォティを超えた場合、さらに30,000ズウォティ(PLN)の非課税控除額が適用され、合計115,000ズウォティ(PLN)を超える部分が非課税となります。
起業家はどうでしょうか?
事業を営んでいる場合、たとえ18歳、20歳、あるいは25歳であっても、残念ながらこの減税措置は適用されません。なぜでしょうか?個人所得税法において、事業活動による所得は雇用契約や委任契約による所得とは異なる扱いを受けるためです。
課税形態は問題ではない
税金を税額控除、定額法、一括税のいずれで納付するかに関係なく、青少年税控除は事業活動には適用されません。
何ができるでしょうか?
あなたがビジネスを所有していて若い場合、たとえば、あなたのニーズと生み出す収入に最も適した課税方法を選択するなど、他の方法で節約を探してください。
どの課税方法が自分にとって最も有利なのか分からない場合は、当社の税務アドバイザーにご相談ください。最適な戦略の選択をお手伝いいたします。


