定額制農家への販売は、KSeFにおける請求書発行義務の対象となりますか?

著者: ドミニク・シュレザック

定額制の農家にサービスを提供したり、商品を販売したりしていて、請求書の発行方法がわからない場合、どうすればよいでしょうか?KSeF(ケニア農業サービス基金)を通じて発行されるような、構造化された請求書である必要はありますか?

まず、定額制の農家は付加価値税(VAT)の課税対象においては消費者として扱われることを覚えておくことが重要です。つまり、領収書や請求書は、農家からの請求があった場合にのみ発行されます。この原則は今後も変わりません。農家への販売は領収書で記録し、請求書は請求があった場合にのみ発行するようにしてください。

特に重要なのは、定額制の農家は消費者とは異なり、 事業運営に関するVATの定義を満たすため、請求書発行段階で消費者向け請求書とは異なる点が生じる。.

このため、財務省はKSEF 2.0マニュアルで、発行された請求書は 品目と定額制農家の要望はKSEFに送付する必要があります – 消費者向け請求書の場合のように、それに関して選択することはできません KSeFで発行するかどうかに関わらず、発行する場合はKSe​​Fを通じてのみ発行します。

定額制の農家が納税者識別番号(NIP)を持っていない場合はどうなるのでしょうか?

定額料金農家の納税者識別番号(NIP)を記載しない請求書をKSeF(国家納税者証券取引委員会)に送付し、農家と事前に合意した方法で確認できるように提供します。購入者がPESEL番号のみを使用する場合は、請求書をPDFファイルまたは紙で提供し、次のようにマークすることができます。 QRコードまたはリンク (QRコードに相当するもの), これにより、請負業者はKSeFに自身のアカウントを持っていなくても、KSeFからこの請求書をダウンロードして閲覧できるようになります。

定額制農家向けにサービスを提供されている方で、ご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。喜んでお手伝いさせていただきます。