事業で乗用車を使用している場合は、最近の変更点にご注意ください。2026年1月1日より、乗用車を税務上の損金算入対象経費として計上するためのルールが変更され、新しい制限は自動車の購入またはリースの収益性に大きな影響を与える可能性があります。
内燃機関車および一部のハイブリッド車の下限
最大の変更点は、CO₂排出量が1キロメートルあたり50グラムを超える内燃機関車およびハイブリッド車です。これらの車については、減価償却およびリース料の上限が現行の15万ズウォティから10万ズウォティに引き下げられました。
つまり、そのような自動車に関連する費用のうち、税控除の対象となるのはごくわずかということになります。
低排出ガス車 – 変更なし
低排出ガス車(150キロメートルあたり50グラム未満のCO₂排出量)については、状況は変わりません。上限は000万ズウォティのままです。
電気自動車と水素自動車 – 最高限度
電気自動車と水素自動車は引き続き最も有利な扱いを受けます。これらの車両の減価償却限度額は225,000ズウォティのままです。これらの車両は、引き続き最も有利な条件で控除対象費用として認められます。
変更はリースにも適用される
新しい制限は、所有車両とリース車両の両方に適用されます。
移行規定における重要な違いを覚えておく価値があります。
- 2026年以前に登録された車両は現在の制限を維持する可能性がある。
- リースに関しては経過規定はありません。
つまり、リース契約を締結するタイミングが重要になります。
これらの変更が貴社のビジネスにどのような影響を与え、どのオプションが最も有利なのかを知りたいですか?ぜひお問い合わせください。安全かつ節税効果の高い自動車の購入またはリースの計画をお手伝いいたします。


