EUDRに関する最も重要な情報

著者:バルトシュ・ルピンスキ

EUDRとは何ですか?

EUDR(EUDR)EU 森林破壊規制) これは、欧州議会および理事会の規則(EU)2023/1115の略称であり、森林破壊や森林劣化、人権侵害、労働違反、汚職などに関連する可能性のある特定の物品および製品に関するEU規則を定めています。

この規則は、その適用範囲に含まれる製品が、EUDR第3条に規定されている3つの基本条件を満たしている場合にのみ、欧州連合市場に上場または輸出されることを保証することを目的としています。

  1. 森林破壊を引き起こさない、
  2. 製造国の関連規制に従って製造されており、
  3. これらはデューデリジェンス宣言の対象となります。

これは、販売業者が製品の原産地を特定し、EUDR(欧州消費者権利条約)への不適合リスクを評価し、必要に応じてEU情報システムにデューデリジェンス宣言を提出できるデータを持つ必要があることを意味する。

EUDRへの製品適合のための基本条件

EUDRを理解するための出発点は、同規則の第3条であり、そこには製品を市場に出すための3つの条件が規定されている。

  1. 最初の条件は、その製品が森林破壊と関連しているかどうかに関するものです。
  • 製品は、EUDR第2条(13)の意味における「森林破壊のない」という要件を満たすのは、その製造に使用される関連商品が、2020年12月31日以降に森林破壊が発生していない土地で生産された場合である。

 

  1. 2つ目の条件は、生産の合法性に関するものです。
  • 生産国の関連法規制の遵守には、当該生産地域の法的地位および製造工程自体に関連する法規制が含まれる。
  • 実際には、これらにはとりわけ以下の事項に関する規定が含まれる可能性がある。
  • 土地利用権、
  • 環境保護、
  • 森林管理、
  • 第三者の権利、
  • 労働者の権利、
  • 国際法で保護されている人権
  • 先住民族の自由意思に基づく事前の十分な情報に基づいた同意の原則、
  • 税制、
  • 反汚職、
  • 貿易および関税(製品に関連する場合)。

 

  1. 3つ目の条件は、文書および手続きに関するものである。
  • EUDRの対象となる製品については、デューデリジェンス宣言書を提出しなければならない。ただし、 特定のケースでは、規則は特定の簡略化されたメカニズムを規定している。この宣言は単なる形式的な宣言ではなく、提出するということは、当該事業体がデューデリジェンスを実施し、製品がEUDRに準拠しないリスクが存在しない、またはごくわずかであることを判断する責任を負うことを意味します。

すべて 3つの条件が同時に満たされなければならない.

EUDRの対象となる商品はどのようなものですか?

EUDRは、流通しているすべての商品に適用されるわけではありません。この規則では、「関連商品」と「関連製品」という2つの概念が用いられており、実際には、EUDRの文書化の対象となる可能性のある商品や製品を指します。

これらの商品は、7つの原材料グループから構成されています。

  1. 牛、
  2. ココア、
  3. コーヒー、
  4. アブラヤシ、
  5. 大豆、
  6. ゴム、そして

EUDR対象製品には、上記7つの製品グループ(これらの商品を含む)に属する製品、これらの商品を使用して製造された製品、またはこれらの商品を使用して製造された製品が含まれます。実際には、EUDRの適用範囲は、特定の製品とそのCN/HSコードを分析することによって確認する必要があります。製品カタログを確認し、潜在的な義務を概算するには、こちらから入手できるフォームを使用することをお勧めします。 EUDRフォーム – BTTP

例えば、この規制は、カカオ、コーヒー、木材といった原料だけでなく、チョコレート製品、牛皮、タイヤ、木製家具、その他の特定の木材製品など、多くの派生製品も対象としている。

特定の原材料の痕跡を含むすべての製品が、自動的にEUDRの適用範囲に含まれるわけではありません。附属書Iが決定的な役割を果たします。製品が関連製品リストに含まれていない場合、EUDRの対象となる原材料を間接的に使用しただけでは、製品全体がEUDRの義務の適用範囲に含まれるとは限らない場合があります。これは、自動車、電子機器、機械などの複雑な製品において特に重要です。これらの製品の部品/構成要素は、個別にEUDRの対象となる製品で構成されているものの、EUDR全体としてはリストに載っていない場合があるためです。

EUDRの対象となるのは誰ですか?サプライチェーンにおけるビジネス上の役割

EUDRはサプライチェーン参加者の役割を明確に区別しています。これは非常に重要です。なぜなら、EU市場に最初に製品を投入する企業、事前申告の対象となる製品を使用する製造業者、そして販売業者や再販業者は、それぞれ異なる責任を負う可能性があるからです。

  1. "主題「」とは、一般的に、商業活動の過程でEUDR製品を市場に出したり輸出したりする自然人または法人を指します。
  2. "商業団体「」とは、商業活動の過程でEUDR製品を市場に提供する、サプライチェーン内の法人またはサプライチェーンの次の段階以外の人物を指します。
  3. "サプライチェーンのさらに下流にある事業体「」とは、EUDR製品を使用して製造された製品を市場に出したり輸出したりする者であり、それらの製品はすべて、デューデリジェンス宣言または簡易宣言のいずれかによって既にカバーされている。

また、本規則では「市場への投入」を、関連する物品または製品をEU市場で初めて利用可能にすることと定義している。「市場への投入」には、商業活動の一環として、有償か無償かを問わず、EU市場における流通、消費、または使用のために関連製品を供給することが含まれる。

最も広範な義務は通常、製品を最初にEU市場に投入する企業に適用される。 または輸出する場合。必要なデータを収集し、リスクを評価し、デューデリジェンス宣言を提出する必要があります。EU域内で完全に製造された製品も、 EUDR手続きの対象となる 市場への初回導入前に。 したがって、輸入がないからといって義務がないとは限らない。

当該企業から直接製品を購入する後続のサプライチェーン参加者は、デューデリジェンス宣言参照番号または簡易宣言識別子を取得する必要があります。さらに、サプライチェーン参加者は、何よりもまず製品のトレーサビリティを確保する必要があります。つまり、誰から製品を受け取ったのか、そして誰に製品を譲渡したのかを把握する必要があります。

製品関連情報は、少なくとも5年間保管しなければなりません。中小企業以外の事業者や貿易業者は、特に情報システムへの登録や、法令違反のリスクが生じた場合の事前のデューデリジェンスの検証など、追加の義務を負う場合があります。

デューデリジェンスとは何ですか?

デューデリジェンスとは、EUDRの対象となる製品をEU市場に投入する前、またはEUから輸出する前に、企業が実施すべき手続きであり、その目的は以下のとおりである。

  1. 製品がEUDR第3条の条件を満たしているか、つまり森林破壊を引き起こさないかを確認する。
  2. 生産国の法律に準拠し、
  3. デューデリジェンス宣言の対象となる場合があります。

この手順は3つの段階から構成されています。

  1. まず、起業家は製品、その数量、生産国、供給業者、受取人、および商品の原産地に関する情報を収集します。
  • 多くの場合、これは問題となっている商品が生産された土地の位置情報データを取得することを意味する。
  1. 次に、販売業者は、製品がEUDR(欧州連合規則)に準拠していない可能性があるリスクを評価します。この評価では、生産国、森林破壊または森林劣化のリスク、文書の信頼性、サプライチェーンの複雑さ、異なる原産地の製品が混在する可能性、および潜在的な法律違反に関する情報などの要素が考慮されます。
  • 評価の結果、法令遵守違反のリスクが無視できないほど高いと判断された場合、起業家はそのリスクを軽減するための対策を講じるべきである。
  • これは、供給業者に追加書類の提出を求めたり、説明を求めたり、監査を実施したり、独立した検証を行ったり、協力条件を変更したりすることを意味する場合があります。
  • 製品は、法令違反のリスクが全くないか、またはごくわずかである場合に限り、EU市場に投入したり、EUから輸出したりすることができる。

 

  1. 最終段階は、情報システムにデューデリジェンスに関する申告書を提出することです。
  • このような宣言は、当該事業体が必要な手続きを実施し、製品がEUDR(欧州消費者権利条約)に準拠していることに対する責任を負うことを確認するものです。

デューデリジェンス宣言

デューデリジェンス宣言書は、EUDRの対象となる製品が、同規則の要件に従って検証済みであることを正式に確認するものです。これは、製品をEU市場に上場またはEU市場から輸出する事業者が、必要な情報を収集し、リスクを評価し、必要に応じてリスクを軽減した上で提出するものです。

申告書はEUのTRACES情報システムに提出されます。提出後、残りのEUDR要件を満たしていることを条件として、製品を市場に出したり輸出したりすることができます。申告書の提出は、製品が規制に準拠しているという責任を負うことになるため、重要な法的意義を持ちます。

原則として、企業が申告書を提出しない場合、その企業は製品をEU市場に上市したり、輸出したりすることはできない。

新たな義務はいつから適用されますか?

2026年12月30日からは、新たな義務は大企業および中堅企業に適用されます。2027年6月30日からは、その他のすべての取引参加者にも適用されます。

これらの日付以降、販売業者は、EUDRの要件を満たしていることを証明できない限り、当該規制の対象となる製品を販売することができなくなります。

EUDR規則に違反した場合の罰則は何ですか?

EUDRは、違反に対して非常に厳しい罰則を課しています。考えられる結果には以下のようなものがあります。

  • 環境被害と製品価値に関連する罰金 - NS 4% 昨年度のEU全体の売上高に基づき、再犯の場合には罰則が強化される可能性がある。
  • 製品の没収 侵害の影響を受ける。
  • 取引収益の没収 不適合製品に関しては、その量に関わらず。
  • 公共調達および公共資金調達からの除外 入札、補助金、優遇措置を含め、最長12ヶ月の期間。
  • 一時的な禁止措置 製品の導入、市場への投入、または輸出 EUDRの適用範囲に含まれる。

簡素化されたデューデリジェンスとリスクレベル別の国別内訳

EUDRは適用可能性を規定している 低リスク国とみなされる国またはその一部を原産地とする製品に対する簡略化されたデューデリジェンスこの簡素化は主に、製品が法令に違反している可能性を示す情報がない場合、販売業者は完全なリスク評価を実施したり、リスク軽減策を適用したりする必要がないことを意味します。

しかし、これによって自動的に義務が免除されるわけではありません。販売業者は、製品に関する基本的な情報を収集し、特に異なるまたは出所不明の製品を混合することによる回避行為のリスクがないことを確認する必要があります。また、簡素化措置を適用した根拠を証明する書類を保管しておく必要もあります。

EUDRの国別分類システムがここで重要となる。欧州委員会は、国またはその一部を以下の3つのカテゴリーに分類している。

  1. 低リスク、
  2. 標準リスク、
  3. 高リスク。

この分類は、事業者の義務の範囲と当局による検査の厳しさに影響を与える。

低リスク国からの製品は、特定の条件下では簡略化された手続きの恩恵を受ける可能性があります。標準リスク国からの製品は、標準的なデューデリジェンスが必要です。一方、高リスク国からの製品は、より慎重な対応、検査の可能性の高さ、およびEUDR準拠に関する特に徹底した文書化が求められます。

欧州委員会の現在の分類によると、低リスク国には以下の国が含まれる。

  1. 欧州連合諸国、
  2. ノルウェー、
  3. スイス、
  4. ウクライナ、
  5. 日本、
  6. 中国、
  7. アメリカ合衆国。

標準リスク国には以下が含まれます。

  1. ブラジル、
  2. アルゼンチン、
  3. メキシコ、
  4. ナイジェリア、
  5. コートジボワール、
  6. ペルー、
  7. インドネシア、
  8. マレーシア、

現在、高リスク国には以下の国が含まれます。

  1. ベラルーシ、
  2. 北朝鮮、
  3. ミャンマー/ビルマ

貴社におけるEUDR導入に向けた準備方法とは?

まず最初に、企業が輸入、輸出、生産、販売、または事業活動で使用する製品のリストを作成します。次に、それらの製品にCN/HSコードを割り当て、EUDRの附属書Iに記載されているかどうかを確認します。このステップを経て初めて、サプライチェーンにおける企業の役割とそれに伴う責任を評価することができます。

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