決済端末を通じてウェイターにチップを渡す

著者: エミル・ギエラシモヴィッチ

法律顧問のデニス・フォックス氏と税務顧問のエミル・ギエラシモヴィッチ氏は、決済端末を通じてウェイターに渡されるチップの適格性に関する画期的な判決について、Business Insider にコメントした。

これは、ワルシャワ地方行政裁判所がレストランチェーンをめぐって下した判決に関するものです。「しかしながら、この判決はレストラン業界全体に重大な影響を与える可能性があります」と、裁判でレストランチェーンの代理人を務める法律事務所BTTPの税務アドバイザー、エミル・ギエラシモヴィッチ氏は主張します。同氏によると、これまで税務当局は、食事代金に加えてカードで支払われたチップを、ウェイターの雇用関係に基づく収入とみなしていました。ワルシャワ地方行政裁判所は、税務当局の解釈は誤りであると判断しました。

BTTPの法律顧問デニス・フォックス氏は、他の収入源からの収入の場合、会社はそのようなチップに対して個人所得税の前払いを徴収する必要はなく、社会保障費や健康保険料も徴収されないと説明している。

— 州行政裁判所の判決は、まだ最終的なものではないが、 決済端末を介して送金されたチップを適切な収入源として認定することに関する税務当局の現在のアプローチに画期的な変化をもたらす可能性がある。 — エミル・ギエラシモヴィッチ氏はこう評価する。彼は、税務当局がこれまで、チップを給与所得として分類してきた基準は、いかなる法的規制にも含まれていない点に基づいていると強調する。 — 個人所得税法には、移転の形式に応じて特定の給付を従業員所得として分類する規定はありません。 にもかかわらず、税務当局は同様の事例において、「あらゆる種類の支払い」は、雇用主の端末を経由して物理的に支払われる限り、これらの給付が実際に雇用関係から生じたものであるかどうかに関わらず、雇用所得に含まれるべきであるという立場を取ってきた。ワルシャワ地方行政裁判所もこの点を認めていることは心強いと、デニス・フォクス氏はコメントしている。

専門家は、ウェイター自身の税務処理に大きな変化はないことを指摘する。ウェイターは、現金か非現金かを問わず、受け取ったチップについて個人所得税の申告をしなければならない。しかし、重要なのは、他の収入源として計上されたチップは課税対象にならないということだ。

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