2019年以前の暗号通貨取引所の課税中立性

著者:クリストフ・ブルジンスキ

BTTPは最高行政裁判所で依頼人(仮想通貨投資家)の訴訟に勝訴し、同裁判所は2021年1月の判決で、2019年XNUMX月XNUMX日以前は、仮想通貨交換取引(例:ETHからBTC)は課税基盤を確定することが不可能であったため個人所得税の対象ではなかったことが最終的に確認された。

最高行政裁判所は、同様の問題がすでに10年2021月2870日の最高行政裁判所の判決(参照番号II FSK 18/XNUMX)の対象となっていることを示しており、そこに含まれる主張に全面的に賛同している。

この紛争は、事業活動の一環として暗号通貨を別の暗号通貨に交換すること、およびこの活動によってこの源泉からの収入が生じるかどうかという問題に関するものでした。

個人所得税法では、他の暗号資産と交換して発行された暗号資産の市場価値は、売却された時期と場所によって決定されるとされています。ただし、原則として価値は時間の経過とともに変化しないことを認識しており、考慮すべき特定の時間単位は存在しません。

個人所得税法第 14 条第 1 項 c では、これは財産権の処分日であると定められており、金銭的または非金銭的利益のために暗号通貨を処分する場合は簡単に特定できますが、別の暗号通貨に交換する場合は、これらの値が毎秒変動し、暗号通貨取引所から正確なデータがないため、またどの値 (特定の日の平均、XNUMX 日の終わりからの平均、交換の瞬間からの平均) を考慮すべきかわからないため、この値を特定することは困難です。

最高行政裁判所は、所得の発生、納付額、そして「固有の財産価値」の重要性に関する第一審裁判所の判断を支持した。さらに、最高行政裁判所は憲法第217条、すなわち課税における法定排他性原則を引用した。法令において納税義務の発生時期と課税対象が明記されていないことは、課税の法定網羅性原則に違反する。法定排他性原則は、課税の平等性と普遍性原則よりも優先されるべきである。同時に、立法者の誤りが租税回避につながったとしても、税務当局による法に反する解釈によって是正することはできない。

仮想通貨の場合、立法府はそのような交換から生じる所得をどのように計算すべきかについて明確な回答を示していません。同時に、事業活動を行う納税者が所得の正確な計算を確実に行うべきだとも言えません。さらに、課税ベースの決定に推定法を適用することもできません。なぜなら、仮想通貨交換の場合、問題はデータの不足ではなく、課税ベースの決定に関するルールの欠如にあるからです。

仮想通貨を別の仮想通貨と交換して得た所得を、その所得を決定するためのルールを明記せずに課税対象に含めると、税務当局による課税額の決定に恣意性が生じることになります。

最高行政裁判所はまた、1年2019月XNUMX日時点で、立法府は仮想通貨の対価を目的とした売却による所得を貨幣資本所得に含めており、対価を目的とした売却の概念を定義する際には、仮想通貨の交換は含まれていなかったことを強調した。したがって、現行の法的枠組みでは、仮想通貨を他の仮想通貨と交換することは、個人所得税法の下では課税上中立である。

11年2021月3296日の最高行政裁判所判決、参照番号II FSK 18/XNUMX。