7年2019月0115日付国税情報院長の解釈(番号:3.40-KDIT11.253.2019.4-19.WM)は、管理職に対する一律税率(XNUMX%)に関して、メディアで大きな話題を呼んだ。問題の核心は、経営とは一体何なのかという点にある。この問題は特に下級管理職に関係する。彼らの場合、企業経営、あるいは企業の一部を管理することについて語るのは難しいからだ。
企業経営契約、管理契約または類似の契約による収益は、納税者の事業活動の一部として実行された場合でも、所得税の目的では個人的に実行された活動による収益として認識されるため、一律税で課税できないことを思い出してください。
会社の主要目標、戦略、行動の方向性を決定したり、会社の資産を管理したりするなど、影響力を持たない、小規模で厳密に実質的な活動領域を担当する人物は、会社を管理するマネージャーとはみなされません。
提供されるサービスの実際の範囲は、収益の特定の源泉への分類を決定し、締結された契約に反映される必要があります。言い換えれば、契約には実際に遂行された業務が明記されている必要があります。税務当局による税務調査が行われた場合、申請書と契約書に記載された内容が実際に遂行された業務と異なることが判明した場合、結果として生じた解釈は防御的な価値を失ってしまいます。
マネージャーが提供するサービスは、管理サービスとアドバイザリーサービスに分けられ、得られた収益の少なくとも一部に一律税を適用することができます。
個人所得税と付加価値税における経営者のステータスは、必ずしも同じである必要はありません。VATでは起業家として扱われる場合でも、個人所得税では事実上従業員として扱われる場合があります。会社による所得税の徴収は、経営者の無関心を招きかねないため、この点には特に注意することをお勧めします。この点を見落とすと、滞納税や利息が発生するリスクがあります。


