1年2019月XNUMX日、税法の規定が施行され、アドバイザーや納税者を含む関係者にいわゆる税務スキームを報告するという新たな義務が導入されました。
1年2019月XNUMX日、税法の規定が施行され、アドバイザーや納税者を含む関係者にいわゆる税務スキームを報告するという新たな義務が導入されました。
租税スキームとは、原則として、少なくとも一方の当事者が納税者であり(いわゆる取決め)、以下の条件の少なくとも 1 つを満たす行為、または一連の法的行為もしくは事実上の行為を指します。
– 一般的な識別特性があり、税制上の優遇措置が活動の重要な前提となっている場合
– 特別な識別機能を持つ
– 別の特定の識別機能を備えている。
税制上の措置の例としては、赤字会社の買収、経営オプション、実際には従属関係で業務を行っているにもかかわらず従業員がいわゆる自営業に移行すること、従業員の報酬における税控除対象費用の 50% の実施などが挙げられます。
新しい規制では、国際税制、国内税制、標準化税制を区別しています。
国内税制は、以下の条件の少なくとも 1 つを満たす納税者による報告の対象となります。
– 前年度または当年度の収益または費用が10万ユーロ相当額を超える企業
– 前年度または当年度の資産が10万ユーロ相当額を超える者
– 上記の条件のいずれかを満たす他の事業体と資本関係または人的関係がある、
– 取引が2,5万ユーロ相当を超える市場価値を持つ物品または権利に関するものである場合。
納税者とアドバイザーは、以下の期限までに税制に関する遡及的な情報を提供する必要があります。
– 国際租税協定の場合、その実施が25年2018月31日から2018年30月2019日の間に開始された場合 – XNUMX年XNUMX月XNUMX日までに、
– 国内税制の場合、その実施が1年2018月31日から2018年30月2019日の間に開始された場合は、XNUMX年XNUMX月XNUMX日まで。
1 年 2019 月 XNUMX 日以降に利用可能または実施される制度に関しては、税制に関する情報の報告期限は、報告者がアドバイザー、納税者、またはアシスタントであるかどうかによって異なります。
もう一つの重要な変更点は、アドバイザーと納税者に対し、内部MDR手続きの整備が義務付けられることです。この義務は、特に、前会計年度の収益または費用が8万ズウォティを超える資本グループを代表して活動する個人(例:財務担当取締役)を雇用している納税者に適用されます。
MDR 手順には、開示義務の遵守を確実にするためのいくつかの要素が含まれる必要があり、組織の上級管理職(経営委員会のメンバーなど)によって承認される必要があります。


