実質的所有者の登録

著者: マテウシュ・マシオス

実質的所有者中央登録簿(CRBR)は、13.10.2019年XNUMX月XNUMX日から運用されています。これは、企業に対して直接的または間接的に支配権を行使する実質的所有者(自然人)に関する情報を収集および処理します。

実質的所有者登録簿(CRBR)は、2015年849月20日の欧州議会及び理事会指令(EU)2015/XNUMXの施行に伴い創設されました。この指令は、所有権その他の方法により法人に対し「最終的に支配権を行使する」自然人、いわゆる実質的所有者を特定できるようにするために採択されました。実質的所有者の定義は広範であり、主な基準は他の法人の活動に対して実質的な影響力を及ぼしていることです。

CRBR は次の会社の実質的所有者に関するデータを収集します。

  1. 合名会社;
  2. 有限責任事業組合;
  3. 有限責任合資会社;
  4. 有限責任会社;
  5. 株式会社(29.07.2005年XNUMX月XNUMX日の公募及び組織的取引への金融商品の導入条件に関する法律並びに公開会社に関する法律に規定される公開会社を除く)。

登録簿への届出対象となる情報は、上記会社の国立裁判所登録簿への記載(変更)の日から7日以内に報告(更新)する必要があります。

発効日(13.10.2019 年 13.04.2020 月 XNUMX 日)より前に国立裁判所登録簿に登録された企業は、XNUMX か月以内に CRBR に申請書を提出する必要があります(XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日までに)。

CRBRへのデータ提出は、企業を代表する権限を有する者のみが行うことができます。この業務を他の者に委任することはできません。申請はウェブサイトから無料で電子的に提出できます。 https://www.podatki.gov.pl/crbr/.

実質的所有者に関する情報は公開され、正確であると推定されます。データの共有は無料で、電子的な手段で行われます。

法律で定められた期限内に情報を報告する義務を遵守しない企業には、最高1ズウォティの罰金が科せられます。

発行日: 15.10.2019年XNUMX月XNUMX日