家族財団の清算は、単に「閉鎖」するだけでなく、適切な手続きを踏む必要があります。これには、債権者への支払い、資産の整理、裁判所への適切な書類の提出などが含まれます。税金も重要な要素であり、特に財団の法人所得税(CIT)と受益者の個人所得税(PIT)が問題となります。この記事では、家族財団の清算を円滑かつストレスなく進めるために考慮すべき事項をご紹介します。
清算手続きおよび清算人の義務
家族財団の清算手続きの開始は、財団の現状の諸問題を整理し、負債を返済または担保し、家族財団登録簿からの抹消準備を行うための特別な手続きへの移行を意味します。この期間中、清算人は重要な役割を担い、法律は清算人に対し、組織運営、報告、財務に関する多くの義務を課しています。
清算手続き中、家族財団は 法人格を保持するしかし、既に現在の名称で運営されており、指定が追加されています。 「清算中」これは、家族財団法第92条第2項および第3項に基づくものです。つまり、財団は法的取引上は存続できますが、その活動は清算の目的に従属しなければなりません。
清算手続きの開始と報告義務
清算人の第一の義務は、裁判所および商業公報で清算開始を公告することである。公告は、 一度 債権者に対し債権届出書の提出を求める内容も含まれる。 発表日から1ヶ月以内この義務は家族財団法第96条に基づくものであり、債権者が清算完了前に債権を申し立てることを可能にすることを目的としている。
清算人は準備する義務もある 清算開始残高 そして、それを受益者会議に提出して承認を得る。重要な点として、資産は清算貸借対照表に含まれる。 販売価格に応じて清算に時間がかかる場合は、各会計年度末後に、清算人は活動報告書と財務諸表を受益者会議に提出しなければならない。
清算手続きと債権者保護
基本的な清算活動には、特に以下のものが含まれます。
- 家族財団の現在の業務の終了、
- 財団への未収金の回収、
- 財団の義務の履行、
- 債権者を確保または満足させる、
- 清算後に残った資産を、権利を有する者に分配するための準備。
清算手続き中、家族財団は、既に進行中の案件を完了させるために必要な場合を除き、新たな案件に着手すべきではありません。不動産については特別な規則が適用され、原則として公開競売によって売却されますが、私的売却は受益者会議の決議に基づき、かつ会議で定められた価格を下回らない価格でのみ可能です。
重大な制約は 受益者への給付金の支給禁止、および受益者以外の者に対するすべての負債を返済する前に家族財団の資産を分配することの禁止これは、家族財団法第93条第2項に基づくものです。つまり、債権者の利益は、受益者への支払いや財団設立後に残った資産の分配よりも優先されるということです。
さらに、債権者への弁済または担保提供後に残った資産の解放 年末より前には開催できない 清算開始の告知および債権者への債権届出の通知の日から起算される。この規定は、家族財団法第100条に基づき、家族財団の解散に伴い、設立者、受益者、または設立者の相続人に分配される資産に適用される。
財団が、清算手続き中に債権を報告していない債権者、または債権の支払期限がまだ到来していない、もしくは係争中の債権者を知っている場合、清算人は 適切な金額を裁判所預託金庫に預け入れるこの解決策は、債権者の利益を保護すると同時に、清算手続きの継続と完了を可能にするものです。

清算手続きの完了および財団の登記簿からの抹消
清算活動が完了した後、清算人は、債権者への弁済または担保が済んだ後に残った資産の解放前日時点の財務報告書、いわゆる 清算報告書受益者会議の承認後、清算人は家族財団の施設で報告書を公開し、登記裁判所に提出し、報告する。 家族財団登録簿から家族財団を削除する申請.
家族財団の清算に伴う法人税
家族財団の清算には、一般的に法人所得税の納付義務が伴います。これは主に、財団が解散に関連して資産を移転または利用可能にする場合に適用されます。
税率
法人所得税法第24q条第1項に基づき、家族財団の解散に関連して譲渡または利用可能になった財産に対する税額は以下のとおりです。 課税ベースの15%.
家族財団から支払われる給付金や、隠れた利益の形で支払われる給付金にも、同じ税率が適用されます。ただし、清算の文脈においては、清算手続き完了後に残る資産の移転が最も重要な要素となります。
課税標準とは何ですか?
課税標準は一般的に、譲渡された財産の価値に相当する所得です。つまり、出発点は、家族財団が解散時に適格な個人に譲渡した資産の価値となります。
しかし、清算の場合、立法者は特別な減額規定を設けている。家族財団の解散に関連して移転された財産の価値に相当する所得は、以下のとおり減額される。 創業者または創業者によって拠出された不動産の税評価額.
不動産の課税評価額はいくらですか?
財産の税務上の評価額は、必ずしもその資産が財団に拠出された金額と同じではありません。法人所得税法第24条q第4項によれば、これは これまで収益獲得コストに含まれていなかった価値 そして、創設者がその資産を家族財団に寄付する直前に売却した場合、それは創設者にとって費用として受け入れられる可能性がある。
同時に、この価値は不動産の市場価値を超えることはできません。簡単に言えば、家族財団の清算時には、課税は主に、不動産の価値が過去の課税評価額を上回った部分に対して行われるべきであるということです。
例
創設者が税評価額のある資産を家族財団に寄付した場合 1 ズウォティ財団が清算される場合、これらの資産の価値は 1 ズウォティ一般的に、法人所得税の課税ベースは、その差額、つまり、 400 000 PLN.
この場合、税金は 15% この金額、つまり 60 000 PLN.

しかし、気をつけてください…
財団の資産が現金のみで構成されている場合、税務当局の不利な立場に留意する必要があります。国立税務情報局(KIS)局長は、創設者が拠出した資金は これらは「不動産の課税評価額」を構成するものではありません。 法人所得税法第24q条第3項および第4項の意味において。このアプローチは、とりわけ2023年8月23日の個別税務裁定(ファイル参照番号)で提示されました。 0114-KDIP2-1.4010.149.2023.2.KS2024年6月3日からは、参照番号 0111-KDIB1-1.4010.183.2024.2.RH.
当局によれば、設立者が収入を得るための費用を認識できるような方法で現金を対価と引き換えに売却することはできない。したがって、その価値は財団の解散時に課税ベースを減額せず、 適格者に譲渡された資産の総額に対して15%の法人所得税が課されるべきである。.
行政裁判所は、これとは異なる、より有利なアプローチを提示しています。ポズナン地方行政裁判所は、2024 年 4 月 4 日付の判決 (ファイル参照) において、 I SA/Po 774/23、およびワルシャワ地方行政裁判所の2024年4月25日の判決、ファイル参照。 III SA/Wa 2379/23 – どちらの判決も最終的なものではない 彼らはこう決めた 創業者による出資は課税ベースを縮小するべきである.
裁判所は、財団が実際に生み出した利益が課税対象であり、創設者が以前に寄付した資産の返還は課税対象ではないと示唆している。当局の見解を受け入れると、財団の利益を構成しない資産の部分にも課税されることになる。したがって、15%の法人所得税率は一般的にこれをカバーする必要がある。 創設者が以前に拠出した資金の価値を超える剰余金のみ.
納税期限
法人所得税法第24条q第6項に基づき、税金は税務署の口座に納付しなければならない。 財産が譲渡または処分された月の翌月の20日までに.
したがって、期限は清算完了日または家族財団が登録簿から削除された日から起算されるものではありません。 権利者が実際に財産を受け取ったとき、または財産を処分する機会を与えられたとき.
例えば、不動産が6月に譲渡された場合、税金を支払う必要があります。 20月XNUMX日まで.
CIT-8FR宣言
課税年度中に清算手続きを開始すると、 CIT-8FR申告書を提出する義務が複数ある会計法第12条第2項第6号に基づき、会計帳簿は閉鎖される。 財団を清算する日の前日にそして、本法第12条第1項第5号に従って、それらは開かれる。 清算開始日に.
したがって、法人所得税法第8条第6項に従い、財団の現在の課税年度は帳簿が締め切られた日に終了し、次の課税年度は帳簿が再開された日に開始します。したがって、財団は提出する必要があります。 短縮課税年度用の別個のCIT-8FR申告書 清算開始の前日に終了し、 清算開始日から始まる課税年度に関する別の申告書しかし、それは次の12ヶ月間続くわけではなく、 財団が当初採用した課税年度の終了をもって終了する.
例えば、財団の会計年度が暦年と一致し、清算が7月1日に開始された場合、最初の短縮会計年度は終了します。 30月XNUMX日次の課税年度が始まります 7月1日から同年12月31日まで.
家族財団を清算する際のPIT
所得要件、税率、および控除
個人所得税法第20条第1項g号に基づき、家族財団の解散に関連して財産を受け取ることは、 その他の収入源からの収入.
所得が非課税でない場合、個人所得税法第30条第1項第17号に規定された原則に基づき、定額税率が適用されます。税率は 10% 創設者に属する人物の場合 税区分IまたはII ― 不動産の適切な割合に対応する部分において。残りの範囲では、税率が適用される。 15%.
しかし、この法律は重要なことを規定している 創業者およびいわゆるゼログループに属するその近親者に対する免除個人所得税法第21条第1項第157号aの規定に基づき、家族財団の解散に関連して財産を受け取る権利を有する設立者または相続贈与税法第4条a第1項に規定する者の所得は、非課税となる。
しかし、免除は必ずしも受け取った財産全体を対象とするわけではありません。個人所得税法第21条第49項に基づき、 所得のうち、その割合に相当する部分のみ 家族財団法第27条第4項に規定する財産リストに記載されている財産のうち、収入を得た日時点のもの。
したがって、清算資産が創業者と彼に割り当てられた資産のみに渡る場合 その割合は100%です(つまり、彼はすべての資産を財団に寄付しました)。, 彼が得たすべての所得は、原則として個人所得税の免除の対象となるべきである。.

支払者としての財団の義務
譲渡された財産が個人所得税の免除の恩恵を受ける場合、 当財団は税金を徴収せず、税務署にも納付しません。. したがって、PIT-8AR申告には含まれません。.
支払者の義務は、財産を受け取った時点で初めて発生する。 免除の対象とならない人.
追加義務(NIP-2、CRBR)
税務署でのデータ更新
清算手続きの開始時に、家族財団の名前が指定とともに追加されます。 「清算中」これは、家族財団法第92条第2項に基づくものです。氏名変更は、税務署の適切な責任者に届け出る必要があります。 NIP-2フォーム.
納税者及び支払者の記録及び識別の原則に関する法律第9条第1項に基づき、更新通知を提出しなければならない。 データ変更日から7日以内.
清算が完了し、財団が登記簿から削除された後、 NIP-2フォームを再提出するそこに明記されるべきである 財団の法的存在の消滅これもこの場合に当てはまります 締め切りは7日後です.
CRBRのデータを更新する
清算の開始には、 受益者中央登録簿のデータ更新資金洗浄及びテロ資金供与対策法第59条第1項a号に基づき、清算開始後に「清算中」の表示を含む財団の名称は、届出の対象となる。
本法第60条第1項aに基づき、更新を行うべきである。 データ変更日から14日以内第60条第2項に基づき、この期限は 土曜日と祝日は含まれません.
家族財団が登録簿から削除された後 CRBRからの削除申請は別途提出されていない。. データはレジストリに保存されたままです 本法第64条に定められた原則に基づき。
総和
家族財団の清算には、適切な手続きだけでなく、適切な税務処理と形式要件の遵守も必要です。実際には、譲渡資産の課税、申告書の提出期限、財団データの更新などに特に注意を払う必要があります。ただし、個々のケースはそれぞれ異なるため、個別に分析することが重要です。ご質問やご不明な点がございましたら、当法律事務所までお問い合わせください。


