KSeFは主にVAT納税者、税金請求書、そして大企業と関連付けられています。これは当然のことと言えるでしょう。なぜなら、長らくこのシステムはこうした文脈で最も頻繁に議論されてきたからです。
問題は、付加価値税(VAT)免除の恩恵を受けている多くの起業家が、この問題は自分たちには関係ないと誤解している可能性があることだ。彼らはVATを計上していないため、新しい請求書発行規則の適用対象外だと考えているのだ。
しかし、状況は異なる場合があります。事業を経営し、請求書を発行し、VAT免除の恩恵を受けている場合は、KSeFがいつ、どの程度適用されるかを今すぐ確認しておく価値があります。
付加価値税の主観的免除について簡単に説明します
付加価値税(VAT)の免除とは、事業者が売上にVATを加算せず、原則として税務申告書にもこの税金を記載しないことを意味します。これは多くの場合、いわゆる主観的免除、つまり売上高に基づく免除を指します。
基本ルールは付加価値税法第113条第1項に規定されている。前年度の売上高が10万ポーランド・ズウォティを超えなかった納税者は、この免除措置の恩恵を受けることができる。 240 000 PLNこの金額には付加価値税(VAT)は含まれていません。
起業家が年内に事業を開始した場合、限度額は比例的に計算されます。 これは付加価値税法第113条第9項に基づいています。つまり、企業が年間の一部期間のみ営業する場合、全額の限度額を使用するのではなく、適切な部分のみを使用するということです。
また、すべての活動が免税の恩恵を受けられるわけではないことを覚えておくことも重要です。付加価値税法第113条第13項では、売上高に関わらず免税の権利が除外される活動が規定されています。これは、法律顧問サービスや法律サービスなど、法律で定められた特定の物品およびサービス(積極的な付加価値税納税者としての登録が義務付けられているもの)に適用されます。
付加価値税の免除を受けられる人、この権利が失われる場合、そして免除を放棄する価値がある場合については、別の記事で詳しく解説しています。 付加価値税免除のみを扱った記事.

免税対象者が請求書を発行する場合、どのような仕組みになっているのでしょうか?
企業がVAT(付加価値税)免除対象だからといって、請求書が不要になるわけではありません。そのような企業でも請求書を発行することはできますが、VATの金額は記載されません。
この規則は、現行のVAT納税者の場合とは若干異なります。VAT法第106b条第2項に基づき、納税者は、VAT法第113条第1項および第9項を含む、VATが免除される売上について請求書を発行する必要はありません。つまり、VAT免除自体が、請求書を必ずしも自動的に発行する必要がないことを意味します。
しかし、これは顧客がそれを要求できないという意味ではありません。 付加価値税法第106b条第3項に基づき、サービスの提供、商品の納品、または支払いの受領が行われた月の末日から3ヶ月以内に購入者が請求書を請求した場合、付加価値税免除の納税者は当該請求書を発行する義務を負う。
期限を守ることも重要です。付加価値税法第106条i第6項に基づき、顧客が販売または支払いの月内に請求書を請求した場合、請求書は一般規則に従って発行され、通常は翌月の15日までに発行されます。顧客がそれ以降に請求した場合、請求書は請求日から15日以内に発行されなければなりません。
KSeFはあなたがVAT納税者であるかどうかを尋ねません
最も重要な点は、国家電子請求書システム(KSeF)は、有効なVAT納税者のみに適用されるものではないということです。VAT法第106条ga第1項に基づき、納税者は国家電子請求書システムを使用して構造化された請求書を発行することが義務付けられています。この規定は、VATが報告された請求書にのみこの義務を限定するものではありません。
つまり、VAT免除対象の事業者が請求書を発行する場合、通常は国税庁(KSeF)にもその旨を登録する必要があるということです。請求書にVAT率や税額が記載されていなくても問題ありません。それはあくまで請求書であり、単に免税対象者が発行したものであるというだけです。
しかし、この義務の範囲を十分に理解しておく必要がある。 KSeFは、VAT免除対象納税者のすべての売上を突然請求書で記録しなければならないという意味ではありません。 当社は引き続き、付加価値税法第106b条第2項および第3項の原則を適用します。つまり、免税販売の場合、請求書は必ずしも自動的に発行されるわけではなく、購入者が法定期限内に請求書を要求した場合に発行されなければなりません。このアプローチは、とりわけ、2026年3月12日付の国税情報局長の個別解釈(ファイル参照番号)によって確認されています。 0113-KDIPT1-3.4012.51.2026.1.JP.
実際にはどのように機能しますか?
例1:個人顧客が請求書を希望する
あなたがVAT(付加価値税)免除の事業を営んでおり、事業を営んでいない個人にサービスを提供したと仮定しましょう。サービス完了後、顧客は請求書を要求します。
その場合は、付加価値税法第106b条第3項を参照してください。顧客がサービス提供月または支払い受領月の末日から3ヶ月以内に請求書を請求した場合、あなたは請求書を発行する義務があります。
しかし、そのような請求書はKSeFに送付する必要はありません。 これは、付加価値税法第106条ga第2項第4号に基づいています。同条項では、事業活動を行っていない個人に発行される請求書は、義務的なKSeF(消費者向け請求書システム)の対象外とされています。つまり、KSeFの対象外であっても、紙媒体や電子媒体など、消費者に請求書を発行することは可能です。
例2:法人顧客が請求書を希望する
2つ目のシナリオ:あなたが別の企業にサービスを提供しているが、それでもVAT(付加価値税)の免除を受ける場合。顧客が企業だからといって、必ずしも顧客の要求なしに請求書を発行する必要はありません。
付加価値税法第106b条第2項は、付加価値税免除販売に適用されます。この条項は、免税対象者は原則として請求書を発行する必要がないと定めています。請求書の発行義務は、購入者が付加価値税法第106b条第3項に規定された期限内に請求書を請求した場合に発生します。
したがって、事業者が請求書を要求した場合、発行されなければならない。 ここでKSeFが登場する。 付加価値税法第106条ga第1項に基づき、構造化請求書はKSeFを使用して発行され、規則はこの義務を有効な付加価値税納税者のみに限定するものではありません。 したがって、VAT免除の納税者が顧客事業者に対して発行する請求書は、原則としてKSeFで発行されるべきである。

KSeFは段階的に導入されます。ご自身に適用される時期をご確認ください。
義務化されたKSeFは、すべての人に同時に適用されたわけではありません。大企業にとってはより早く適用が開始されましたが、ほとんどの中小企業やVAT免除対象納税者にとっては、その日付が極めて重要でした。 1年2026月XNUMX日
同日以降、義務的なKSeF(ケニア社会保障制度)の対象となる請求書は、原則としてシステム上で発行されなければならない。これは、他の事業者との取引において請求書を発行するVAT(付加価値税)免除対象納税者にも適用される。
しかし、小規模納税者には一時的な救済措置があります。2026年末までは、以下の条件を満たせば、KSeF以外でも請求書を発行できます。 請求書で証明される月間売上高は総額10,000ポーランドズウォティを超えない。.
この上限を超えないように注意してください。ある月の請求売上高が総額10,000ポーランドズウォティを超えた場合、KSeF(ポーランド社会保障税)を支払う必要があります。 限度額を超える請求書今後発行される請求書もすべてKSeFで表記される必要があります。
ただし、納税者が2026年末まで制限内にいる場合、KSeFでの請求書発行義務は、 1 年 2027 月 XNUMX 日 これは、最小規模企業に対する移行措置としての救済措置が終了する時点です。

総和
KSeFは、VATを納付している企業だけのものではありません。VAT免除の恩恵を受けている企業であっても、他社に請求書を発行している場合は、この新しい規則が適用される可能性があります。ただし、最も重要な点は、KSeFは免税対象となるすべての売上に対して請求書を発行する義務を自動的に課すものではなく、主に請求書が必要な場合の発行方法を変更するものであるということです。そのため、KSeFの適用対象となる時期、10,000ポーランドズウォティの上限を利用できるかどうか、そして現在どのように売上を記録しているかを確認することをお勧めします。KSeFへの対応方法が不明な場合は、新しい義務が日々の請求業務に影響を及ぼし始める前に、事前に相談しておくと良いでしょう。


