納税者が移転価格文書を作成するために選択したルールは、パートナーシップ内の取引にも適用されます。
自然人が個別の事業活動の一環として移転価格文書を作成するための規則を選択した場合、この選択は、その自然人がパートナーとなっているパートナーシップによって行われる取引にも拘束力を持ちます(9年2019月0112日付国税情報局長の解釈、第3-KDIL3.4011.216.2019.1-XNUMX.DS号)。
31.12.2017年1.1.2019月2019日以降に開始する課税年度については、移転価格文書の作成に関する規則を選択できます。これらの規則は、2018年2017月1.1.2017日から適用される規則(XNUMX年規則)またはXNUMX年末まで適用される規則(XNUMX年規則 - XNUMX年XNUMX月XNUMX日施行)のいずれかを選択できます。
選択を宣言する必要はありません。ただし、選択した規則が移転価格文書の作成を義務付けている場合は、移転価格文書作成の宣言においてその旨が伝えられます。宣言には通常、文書が作成された規定が明記されます。さらに、2019年規則では、それに基づいて提出される宣言の内容が規定されています。
どちらのルールを選択した場合でも、31.12.2017 年 9 月 XNUMX 日以降に開始した課税年度の申告書の提出期限は、当該課税年度の終了後 XNUMX か月目の末日のままです。
各規則セットでは、それぞれ異なる取引基準が定められています。さらに、2017年規則には、事業体固有の基準がいくつか追加され、それを超えると文書化義務の範囲が拡大されました。
2019年原則では、ローカル文書の作成が必要となるケースが大幅に絞り込まれています。さらに、2019年原則では、移転価格文書の作成義務が完全に免除されることも認められています。
経過規定に基づき、各納税者は関連当事者とのすべての関係において、選択された規定を適用する必要があります。実際には、納税者は事務手続きの負担が少なく、つまり必要な書類も少ない規定を選択しています。
この解釈は個人所得税法に基づいて公布されましたが、法人所得税法における移転価格に関する規定は実質的に同一です。したがって、この解釈は、納税者が意図しないものも含め、重大な悪影響を及ぼす可能性があります。納税者が移転価格文書作成義務の免除による恩恵を享受できなくなる、あるいは法人に追加の義務を課す可能性があります。
この解釈は、多くのパートナーシップのパートナーである事業体にとっては特に負担となる可能性があり、それらの事業体にとって不利な規則の選択を強制する可能性があります。
この解釈は、パートナーシップにおける納税者パートナーが異なる原則を選択した場合の対応について言及していません。通常、移転価格文書は指定されたパートナーによって作成されますが、この解釈の文脈においては、異なる原則を採用したことにより、各パートナーの義務範囲が異なることが判明する可能性があります。
発行日: 2.10.2019年XNUMX月XNUMX日


