給料を使い果たしていませんか?親に預けて保管してもらいましょう。

著者:クリストフ・ブルジンスキ

私たちは給料の一部を両親の口座に振り込むことがよくあります。理由は様々です。実務上の理由、組織上の理由、あるいは単に「お金がない」という理由もあります。最近、国税情報局の局長は、成人した娘が両親の口座に定期的に送金していた事例を調査しました。その金額は平均して月約5000ズウォティでした。

いったい何が起こったのでしょうか?

娘は給料の一部を両親に預けていました。自分のお金をきちんと管理できず、両親が自分の口座に預けた方がよいと考えたため、そうすることにしたのです。

しかし、親は娘に生活費として毎週決まった額を支払っていました。重要なのは、お金は親の口座に保管されていたものの、娘の財産であり続けたことです。親は娘の指示に従って、資金の管理者および技術的管理者としての役割を担っていたに過ぎませんでした。

税務当局はど​​のような立場をとったのでしょうか?

税務当局は、この事例を審査した結果、このような状況で給与を親の口座に振り込むことは贈与に当たらないと判断しました。解釈によれば、親はこれらの資金を贈与として受け取ったのではなく、保管目的のみで受け取ったため、税務署にこの送金を報告する義務はありません。つまり、このような場合、税金の支払いを回避するためにSD-Z2フォームを提出する必要すらありません。

要約 – 親の口座への振替が寄付とならないのはどのような場合ですか?

親の口座への送金が、所有権の移転ではなく、単に資金の保管を目的としている場合、税法上の贈与には該当しません。この場合、税務署への報告義務や納税義務はありません。

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