ファミリー財団の会計 – 最も重要な5つの問題

著者: エミル・ギエラシモヴィッチ

ファミリー財団に関する規制が施行されてから2023年以上が経過しました。この間、一部のファミリー財団は既にXNUMX年度の財務諸表を作成し、提出しています。しかしながら、ファミリー財団に関する基本的な会計問題については依然として疑問が残っています。以下では、ファミリー財団の会計に関するよくある質問のうち、XNUMXつにお答えします。

家族財団における会計原則

家族財団法は、民法、民事訴訟法、個人所得税法、法人所得税法、租税条例、社会保障制度法など、多くの規制を改正しました。しかし、会計法には改正がありませんでした。したがって、家族財団の会計処理は、一般会計原則に基づき、家族財団の主たる目的、認められている事業活動、そして正確な税務処理を確保する方法など、家族財団の特殊性を考慮した上で行われるべきです。

家族財団は、会計法に規定されている簡素化措置、特に零細企業や小規模企業向けに規定されている簡素化措置を適用できますか?

会計法において、ファミリー財団は「その他の法人」の地位を有します。したがって、ファミリー財団が会計法に定める零細企業または小規模企業に関する要件を満たす場合、それぞれ会計法附属書4または附属書5に従って財務諸表を作成することができます。さらに、ファミリー財団が会計法に定める要件を満たす場合、以下の簡素化措置を適用することができます。

  • 税法に基づくリース契約の適格性
  • 資産および引当金の減額を計上する観点から、個々の資産および負債を評価する際の慎重原則を放棄すること。
  • 税法に従って固定資産の減価償却を行うこと。
  • 繰延税金資産および繰延税金引当金の決定を放棄すること。
  • 年金給付を含む将来の従業員給付に関連する費用は発生しません。

家族財団の会計方針には何を含めるべきですか?

会計法および家族財団法は、家族財団の会計方針にどのような追加要素を含めるべきかを明確に規定していません。家族財団の特殊性を考慮すると、会計方針には、とりわけ以下のような要素も含めるべきであると考えられます。

  • 家族財団の会計方針の目的
  • 許可された事業活動を行うための規則
  • 受益者に対する給付の記録に関する規則(未払いまたは一部支払いの給付の記録に関する規則、個人所得税の精算を目的とした割合の精算に関する規則、いわゆる隠れた利益の記録に関する規則、および受益者ではない債権者を満足させる優先順位に関する規則を含む)。
  • 以下に関する情報:
  • 財団に拠出された財産の一覧表であって、その財産を拠出した者を記載し、各拠出財産の種類及び価額を、拠出当時の状況及び価格により算定された額並びにその税額により特定したもの;
  • 家族財団の受益者、その設立者との関係の程度およびその権利。

本を開いた瞬間

設立証書の執行または遺言の公告により、パートナーシップが成立します。 家族財団 「組織内」のステータスを取得します。この瞬間は、物質的または財政的影響を及ぼす経済的出来事の初日とみなされるべきであり、したがって、財団の口座はこの日に開設されるべきです。

ファミリー財団の報告義務とは何ですか?財務諸表は監査が必要ですか?経営監査とは何ですか?

ファミリー財団は、会計記録を保持する他の法人と同様に、財務諸表を作成する必要があります。ファミリー財団が零細・小規模事業体の要件を満たしていない場合は、損益計算書と貸借対照表に加えて、株主資本変動計算書(ファンド)とキャッシュフロー計算書を作成する必要があります。ファミリー財団は、連結財務諸表や活動報告書を作成しません。

ファミリー財団が会計法の要件(総資産、純利益、平均年間雇用数など)を満たしている場合、公認監査人による監査が義務付けられます。この場合、監査に先立ち、少なくとも公認監査人、税務アドバイザー、弁護士または法律顧問からなるチームによる、ファミリー財団の資産運用、負債の発生状況、および公法上の義務に関する監査を実施する必要があります。ファミリー財団が公認監査人による監査の義務対象でない場合(つまり、貸借対照表の総額、純利益、平均年間雇用数に関する法定要件を満たしていない場合)、ファミリー財団の資産運用、負債の発生状況、および公法上の義務に関する監査は4年ごとに義務付けられます。

財団の理事会は、年次財務諸表の承認日から15日以内に、ピョトルコフ・トルィブナルスキ地方裁判所が管理する裁判所記録簿に以下の書類を提出するものとする。

  • 承認された財務諸表、監査報告書(監査を受けた場合)、および
  • 年度財務諸表の承認及び利益の分配又は損失の補填に関する受益者集会の決議の写し。

さらに、ファミリー財団が国税庁(KAS)長官に報告書を提出すべきかどうかは、必ずしも明確ではありません。なぜなら、法人税が免除されている団体は、この義務を免除されているからです。ファミリー財団は様々な税率(15%、19%、25%、0,035%)で法人税を納税していますが、国庫やポーランド国立銀行などの団体と同様に、法人税免除団体のリストに含まれています。しかし、この免除は絶対的なものではないため、KAS長官に報告書を提出するのが安全な方法です。