物々交換取引を適切に会計処理しないと、追加の税金や利息の支払いなどの税金が発生する可能性があります。
インフルエンサーへの報酬は必ずしも金銭である必要はありません。コラボレーションにサービスや商品の提供(レビュー用製品、プラットフォームへのアクセス、バウチャー、宿泊施設など)が含まれる場合、その費用(便益)が事業に関連し、収益の創出、維持、または確保を目的としている場合、その便益の価値は一般的に税額控除の対象となる費用とみなされます。ただし、これは自動的に認められるわけではありません。取引の適切な文書化(契約書、受諾プロトコル、出版レポート、スクリーンショット、リンクなど)と、便益の価値と性質を裏付ける会計上の証拠(請求書、内部文書、評価額、倉庫記録など)が不可欠です。実際には、費用計上の可否は、便益が代表的でないかどうか、ビジネス上合理的かどうか、そして市場価値が実証できるかどうかによっても左右されます。したがって、あらゆる物々交換コラボレーションは、税務および会計の要件を満たすように計画することが重要です。
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クリストフ・ブルジンスキ
パートナー、税務アドバイザー