デジタルクリエイター

ストリーミング プラットフォーム (Spotify、Apple Music、Tidal) での音楽収益の会計処理

ますます多くの音楽クリエイターがストリーミング、つまりSpotify、Apple Music、TIDALなどのサービスでレコーディングを共有することから収益を得ています。しかし、実際には次のような疑問が生じます。

このようなプラットフォームからの収益を計上するには、事業を営んでいる必要がありますか?それとも、例えば著作権のように別の方法で計上できるでしょうか?以下では、収益がどのように発生し、どのような税金がかかるのかを段階的に説明します。

ストリーミング収益はどのように発生しますか?

アーティストは、ほとんどの人気プラットフォームに単独で楽曲をアップロードすることはできません。実際には、アーティストはディストリビューター(出版社)と契約を結び、ディストリビューターがストリーミングサービスへの楽曲配信と課金処理を行います。

この契約に基づき、クリエイターは作品の使用許諾を与え、その見返りとして、再生回数や視聴者数に応じてロイヤリティを受け取ります。税務上の観点から見ると、これは著作権の使用または処分から得られる典型的な収入です。

法的根拠 – 著作権と個人所得税法

個人所得税法では、「著作者」、「著作者による著作権の使用」などの概念や、「作品」などそれに関連する概念は定義されておらず、立法者はこの点に関して著作権および関連する権利に関する法律を参照しています。

この法律に基づき、音楽著作物は著作権の対象となり、著作者は著作物の利用に対して報酬を受ける権利を有する。著作権は、契約に基づき第三者に譲渡することができる。著作権譲渡契約または著作物利用契約(以下「利用許諾」という。)は、当該契約において明示的に規定された利用分野に適用される。

上記を踏まえると、あなたが創作した音楽は著作権の対象となる作品です。このような作品に関連する経済的権利の共有は、ライセンスの付与を通じて実現されます。

PITにおける2つの収入源

個人所得税法では、このような所得を決済するための 2 つの基本的な方法が規定されています。

  1. 非農業経済活動

クリエイターが音楽活動を専門的、体系的、組織的、かつ営利志向で行っている場合、ストリーミング収入は事業活動による収入とみなされる可能性があります。

ロイヤリティが事業活動の一環として決済される場合、記録された収益に対して適切な税率で一括税を課すことができます。あるいは、起業家は税率(12%/32%)または一律税(19%)を選択することもできます。

  1. 財産権

著作者が受け取る著作権使用料は、著作物の使用許諾に対する報酬(著作者が著作物の所有権を販売者に譲渡せず、単に使用許諾を与える場合)に該当する可能性があり、したがって財産権所得に該当する。したがって、これは非農業事業所得とはみなされず、事業を設立する必要はない。

収益が財産権として分類される場合、作成者は50%の控除を適用できます。実際には、これは収益の半分が自動的に費用として認識され、実質的に課税ベースと納税額が減額されることを意味します。

いつがビジネスで、いつが財産権なのでしょうか?

  1. 事業活動による収入
    • 定期的に新しいレコーディングを作成し、リリースする。
    • プロモーション、マーケティング、ファンサービス、商品販売の実施、
    • 組織的リソース(スタジオ、広告予算、下請け業者の雇用)
    • 音楽カタログの体系的な拡張。

ここでは、クリエイターは組織的かつ継続的に活動しているため、ストリーミングによる収入は経済活動として分類される必要があります(8,5% の定額料金の可能性あり)。

  1. 財産権からの収入
    • 創作者は組織的な音楽活動を行わない、
    • 新しい作品の創作は散発的であり、創作者にとって恒久的な収入源ではない。
    • 継続性と規則性の欠如。

次に、収益を財産権からの源泉として分類し、収益獲得コストの 50% を適用する可能性を考慮します。

  1. 可能性のある「ハイブリッド」

実際には、次のような状況が混在する可能性があります。

    • 事業活動の開始前に作成された著作物 – その使用料は財産権収入として計上される。
    • 会社の枠組み内ですでに創出された新しいプロジェクト – 事業活動からの収入として。

税務当局は、個別の解釈において、このような分離が許容されることを確認しています。

総和

音楽ストリーミングの収益を計算するために、必ずしもビジネスを運営する必要はありません。

    • クリエイターが専門的に、継続的かつ組織的に活動している場合、その収入は事業活動として分類される必要があります(一律 8,5% の税率で課税されるオプション付き)。
    • ただし、付与されたライセンスによるロイヤルティのみに関係し、アーティストが定期的な音楽活動を行っていない場合は、収入を得るために要した費用の 50% を適用できる可能性を考慮して、それを財産権収入として精算することが適切です。

したがって、最終的な資格は、事実上の状況、つまりクリエイターの活動の性質と規模によって決まります。

覚えておくべきことは、資格の選択と居住形態は所得税の額だけでなく、ZUS に関連する問題、収入を得るためのコスト、クリエイターに対する税制優遇措置へのアクセスにも影響するということです。