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帰国の安堵

還付税額控除は、ポーランドに居住地を移転することを決定した個人に対する税制優遇措置です。その目的は、ポーランドに移住したポーランド人および外国人が生活と経済活動の中心をポーランドに移すことを奨励することです。

この減税措置により、納税者は到着後の最初の数年間の税負担を軽減することができ、ポーランドへの移転の収益性が向上します。

免税は、以下の特定の所得に適用されます。

  • 雇用契約
  • 委任契約
  • 経済活動

今後4年間、年間最大85,528ズウォティまで免税が適用されます。つまり、4年間、毎年最大85,528ズウォティまで免税の恩恵を受けることができます。

この減税措置は、納税者が税務上の居住地をポーランドに移転した年またはその翌年から有効となります。決定は納税者自身が行います。

重要なのは、例えば2023年にポーランドに居住地を移し、再入国時の税制優遇措置をまだ利用していない場合でも、利用できるということです。過去の年度の修正申告書を提出し、控除額を控除に含めることができます。これにより、税務署は過去の年度に払い過ぎた税金を還付することができます。

救済措置の恩恵を受けるには、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。

  • 2021年12月31日以降に居住地を移転した結果、税務上の居住地が外国からポーランドに変更され、
  • 税務上の居住地がポーランドに変更された年の直前の 3 暦年において、ポーランドの領土は移転者の居住地ではなかった。
  • ポーランド国籍、ポーランドカード、またはポーランド以外の国の国籍を有する
    欧州連合加盟国、欧州経済領域またはスイス連邦に属する国、または居住地を有する国:
    • 欧州連合加盟国または欧州経済地域、スイス連邦、オーストラリア、チリ共和国、イスラエル国、日本、カナダ、メキシコ合衆国、ニュージーランド、大韓民国、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国、またはアメリカ合衆国に少なくとも3年間居住、または
    • 3年間の期間に先立つ少なくとも5暦年にわたりポーランドの領土内に居住し、
  • この免税の権利を確立するために必要な期間中、税務上の居住地を証明する居住証明書またはその他の証拠を所持していること、および
  • 返還免除の全部または一部を以前に利用したことがない。

質問と回答

  1. 税金を払わない国に住んでいる場合、確定申告の税金控除を受けることはできますか? 税金(例:ドバイ)?

    申告減税は居住国で納税したかどうかに左右されません。規定では、ポーランドに居住地がない期間が少なくとも3年あり、その後税務上の居住地をポーランドに移転することのみが求められています。税務当局は、申告減税の有効性を検証する際に、納税者がポーランド国外で税務上の居住地を証明できるかどうか(居住証明書、海外のアパートの賃貸契約書、雇用契約書、銀行取引明細書など)のみを審査し、実際にポーランドで個人所得税を支払ったかどうかは審査しません。ドバイのように所得税制度がない国でも、減税を受ける権利が排除されるわけではありません。重要な要件は、ポーランド国外に実際に居住していることと、そのステータスを確認する文書を所持していることです。

  2. 私は数年間海外に住んでいましたが、ポーランドに戻って税制優遇措置を利用したいと考えています。 返品 – どうすればいいですか? 

    まず、確定申告の減税を受けるための条件をすべて満たしていることを確認してください。満たしている場合は、以下のケースが該当します。
    • 雇用契約に基づいて働いている場合、復職時に税控除の条件を満たしていることを確認する申告書を雇用主に提出する必要があります。この申告書では、税控除の適用条件を満たしていることを雇用主に伝え、税控除の開始年と終了年を明記する必要があります。この申告書には公式テンプレートはありません。ご自身で作成するか、podatki.gov.plのウェブサイトでテンプレートを入手してください。この申告書を雇用主に提出しない場合は、年次確定申告書の作成時にこの税控除を添付することができます。そうすることで、過払い税額の払い戻しを受けることができます。
    • 自分で事業を営んでいる場合、月々の決算で還付税額控除を考慮するか、課税年度終了後に確定申告でのみ適用する必要があります。
    ただし、税務当局が納税申告書を監査し、還付税額控除の条件を満たしていることを確認する書類の提出を求める場合があることを覚えておくことが重要です。このような書類には、この控除の資格を証明するために必要な期間中の居住証明書や、税務上の居住地を証明するその他の書類が含まれます。税務上の判決では、納税者は、ポーランド国外の居住地を税務上の目的で証明するために、居住証明書、雇用契約書、海外のアパートの賃貸契約書、以前の外国の雇用主からの証明書、雇用履歴、外国の納税申告書、給与明細書、銀行取引明細書などを提出する必要があるとされています。ポーランド国外の居住地に関する詳細な書類があればあるほど、税務当局が還付税額控除の資格を容易に確認できる可能性が高くなります。

  3. 帰国時に救済措置を申請するにはどうすればいいですか?

    申告税額控除は、納税者が法定要件を満たしているかどうかを判断できる仕組みです。基準を満たしていると判断した場合は、すぐに控除の適用を開始できます。免除を申告する必要はありません。ただし、税務署が後日、要件が実際に満たされているかどうかを確認する可能性があるため、ポーランド国外に居住していることを証明する書類を収集しておくことが重要です。

  4. 年間85ズウォティ以上の収入がある場合、税金が計算されます 85 を超える部分のみですか?

    はい。申告税控除は、年間85,528ズウォティまでの所得を免税とするものです。年間所得がこの金額を超えない場合、個人所得税は一切かかりません。ただし、この金額を超える場合は、85,528ズウォティを超えた金額に対してのみ税金が課されます。さらに、税率(12%/32%)に従って課税される場合は、年間30,000ズウォティの非課税控除があり、これにより課税ベースがさらに減少します。例えば、年間所得が120,000ズウォティの場合、申告税控除により85,528ズウォティが免税となり、残りの34,472ズウォティから非課税控除を差し引くことができます。つまり、実際に納税するのは4,472ズウォティです。この優遇措置は、ポーランドに帰国した年から、または希望する場合は翌年から、連続する4課税年度に適用されます。

  5. 税年度末に 85 PLN を受け取りますか?

    85,528ズウォティの減税措置は納税者に支払われるものではなく、非課税所得の上限を示すものです。実際には、この金額までの所得は個人所得税が免除されるため、納税者の​​純所得が増加し、あるいは年次確定申告における納税額が減少します。したがって、真のメリットは政府からの追加支払いではなく、節税にあります。

  6. 還付金85,528ズウォティは納税者に支払われるのではなく、 税金が支払われない所得制限。実際には、次のようになります。 この金額までの所得は個人所得税が免除されるため、納税者はより高い 毎年の確定申告で支払うべき税額の純額またはそれ以下の税額。これにより 本当のメリットは税金の節約であり、 州。

    85,528ズウォティの非課税控除額は、納税者に支払われるものではなく、課税されない所得限度額を表しています。実際には、この金額までの所得は個人所得税が免除されるため、納税者の​​純所得は増加するか、年次確定申告における納税額は減少します。これは、政府からの追加負担ではなく、節税という真のメリットをもたらします。他国からの個人所得税申告書については、この書類のみを提出するだけでは不十分な場合があります。他国で個人所得税申告書を提出したからといって、納税者がその国に年間を通じて税務上の居住地を有していたとは必ずしも言えないためです。

  7. 事業活動においても還付金は受けられますか?

    はい。農業以外の事業活動から得られる所得は減税の対象となります。この事業活動は、税率、一律課税、または記録された所得に対する一括課税のいずれかに基づいて課税されます。

  8. 登録の問題は税控除の利用可能性に影響しますか? 戻る? 

    登録は還付税の減免とは無関係です。重要なのは、実際の居住地と税務上の居住地です。これは、国税情報局長(KIS)が発行した個別解釈によって確認されており、国税情報局長は、海外滞在期間全体を通じてポーランドに登録されていた者であっても、法定要件を満たせば還付税の減免を受けることができると明確にしています。登録は税務上の居住地を確定するものではなく、免税の権利を排除するものでもありません。

  9. 私は数年間海外に住んでいますが、 アパートを借りる場合、ポーランドに帰国後に税制優遇措置を受けることはできますか? 戻る? 

    ポーランドの税務上の居住者ではないものの、例えば民間賃貸物件からの収入源がポーランドにあるとしても、税務上の居住地が特定されるわけではありません。居住地は、ポーランドにおける実質的かつ経済的な利益の中心地と滞在日数によって決定され、特定の国で収入を得ているという事実だけでは決定されません。ポーランドで収入を得ていることは、実質的かつ経済的な利益の中心地の特定に影響を与える可能性がありますが、完全に特定されるわけではありません。したがって、ポーランドの税務上の居住者ではないものの、賃貸収入に関する納税申告書をポーランドで提出しても、再入国時の税制優遇措置の適用を受ける権利が排除されるわけではありません。

  10. 2022年にポーランドに帰国しましたが、このような機会を活用できることを知りませんでした。 安心 – まだ使えますか? 

    ポーランドへの帰国後にすべての法定条件を満たしていたにもかかわらず、申告書に控除が含まれていなかった場合、遡及的に還付税額控除を利用することもできます。この場合、納税者は、優遇措置の適用期間である最長4年間以内に、控除を請求したい年度について修正申告書を提出する権利を有します。修正申告は、納税義務の5年間の時効がまだ経過していない場合にのみ有効となることに留意することが重要です。実際には、これは、控除を適用できたにもかかわらず利用しなかった過去の年度について、過払い税を回収できることを意味します。これにより、指定された期限を超えない限り、優遇措置の恩恵を遅れて利用することが可能になります。

  11. まだドイツに住んでいるが、ポーランドに移住する予定の場合はどうなりますか? ビジネスを始めますか? 

    還付税額控除は、納税上の居住地をポーランドに移転した場合にのみ適用されます。ドイツに居住し続けながらポーランドで事業を設立しただけでは、還付税額控除を受けることはできません。実際には、以下のようになります。
    1. ドイツに居住し、ポーランドでのみ事業を営んでいる場合、あなたは依然として非居住者であり、帰国時に控除を受ける権利はありません。
    2. ただし、生活の中心をポーランドに移し、ポーランドの納税居住者になることを決定した場合は、その時点から確定申告で控除を受けることができます(事業活動の一部としても)。
    したがって、重要なのは、単に事業を営むことではなく、納税居住者として実際にポーランドに戻った瞬間です。その瞬間から、事業活動の一環として還付金控除を利用し始めることができます。

  12. 時間は出発日と帰国日の正確な日付に基づいて計算されますか? それとも暦年ですか? 

    還付税額控除は、ポーランドへの出国日または帰国日ではなく、課税年度全体に適用されます。規定では、納税者は帰国年度に先立つ3暦年連続でポーランドに居住していないことが求められています。つまり、海外で過ごした月数や日数は通算されず、暦年全体が控除対象となります。